| 昭和31年9月10日一部改正 昭和36年5月26日一部改正 昭和48年5月21日改 正 昭和54年7月24日一部改正 平成元年4月21日一部改正 平成11年7月8日改 正 平成13年7月13日一部改正 |
| (名称の英字表示) 第1条本協会の名称の英字表示は、次のとおりとする。 本 協 会JAPAN ROAD CONTRACTORS ASSOCIATION 道路試験所 THEJAPAN ROAD CONTRACTORS ASSOCIATION LABORATORY (会員の資格条件等) 第 2 条 定款第6条の規定に基づき本協会に入会しようとする者は、次の各号に掲げる 条件を具備し営業に関し建設大臣又は知事の許可を受けている建設業者であることを 要する。 − 払込資本金2,000万円以上であること。 二 道路建設業に関し引き続き2箇年以上の経営実績を有すること。 三 最近2箇年の各年間道路工事請負金額が3億円以上であること。 四 建設業法に定める土木施工管理技士1級又は2級の有資格者10名以上を常時雇用 していること。 2 本協会に入会しようよする者は、前項の他、次の各号に定める条件のいずれかを充たし ていることを要する。 ただし、第二号の規定は、企業が会計処理を連結決算している場合にはその関連する 企業が機械を保有しているときは、入会を申し出た企業にはこれらの機械を保有している ことを求めないものとする。 − 「舗装施工管理技術者登録証」を交付された「1級舗装施工管理技術者」又は「2級 舗装施工管理技術者」を常時雇用していることとし、各級の人数は理事会の議決を経て 会長が別に定めるものとする。 二 機械の種類及び数量が下記のとおりであること。 イ ロードローラ(8屯以上)又は振動ローラ(4屯以上)を3台以上保有していること。 ロ.アスファルトフイニッシャ(1.8m以上)を1基以上保有していること。 (会費の納付) 第3条 定款第7条に規定する会費の納付は、所定の額を上期、下期に分けて前納する。 2 入会を承認された会員については、承認された月の翌月から賦課するものとする。 (経営事項審査申請書の提出義務) 第 4 条 会員は、毎年経営事項審査申請書(写)を12月末日までに提出しなければならない。 (道路工事の種類) 第 5 条 前二条の規定により報告を要する工事の範囲は、経営事項審査申請書に記載 されている工事書類別完成工事高で、次の各号に掲げるものとし、官公庁発注工事のほか 民間工事を含むものとする。 一 舗装工事及びその他の道路工事 二 飛行場内の道路・滑走路・誘導路・前庭等の工事 三 校庭、広場、駐車場、運動場、横面、軌道面、プラットホーム等の工事 2 前項各号の工事は、会費算定の対象とする。 (受注実績調査表の提出義務) 第 6 条 会員は毎年の受注実績について所定の様式(5、5−1)に従い次により提出しな ければならない。 毎年度4月〜9月期分 9月未現在にて10月末日迄 毎年度10月〜翌年3月期分 3月末現在にて4月末日迄 (理事会の代理出席等) 第 7 条 法人会員理事は、予め理事会の承認を得て代理人1名を定め、理事会に代理出 席させることができる。 2 前項以外の理事がやむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、予め通知され た事項について代理人に代えて書面をもって表決することができる。 (支 部) 第 8 条 本協会の支部及び各支部の所管区域は,別表のとおりとする。 (支部構成) 第9条 支部は、次の各号た掲げる者を会員とし、この会員をもって構成員とする。 一 支部の区域内に住所を有する本部会員(以下本社と称する。) 二 本社の支店・営業所・出張所等(以下支店等と称する。)で、支部区域内に住所を有し 幹事会の承認を経た者 2 前項により支部会員となる者は、1法人について前項第1号又は第2号のうちいずれか1つ に 限るものとする。 (支部役員) 第10条 支部に次の役員を置く。 一 支部長 1名 二 幹事長 1名 三 幹 事 若干名(支部長、幹事長及び常任幹事を含む。) 四 会計監事 3名以内 2 支部に常任幹事若干名を置くことができる。 (選任、職務及び任期) 第11条 支部長、幹事長、幹事、常任幹事及び会計監事の選任、職務及び任期は、本部役 員に準ずるものとする。 (幹事等就任者) 第12集 幹事又は会計監事には、次の各号に掲げる会員の中から就任するものとする。 − 本社の代表者 二 本社の代表者を代理する者 三 支店等の長 (幹事会の代理出席) 第13条 幹事は、予め支部長の承認を得て代理人1名を定め幹事会に出席させることが できる。 2 前項の代理人は、支部区域内に所在する当該会員の本社、支店等に所属する者のうち から選任するものとする。 (支部会費の納付) 第14条 支部会員は第3条の規定により会費を納付しなければならない。 第15条 支部に関する必要な事項は、この細則に定めるもののほか、支部規則の定めるとこ ろによる。 (協会加入手続) 第16集 本協会に加入しようとする者は、様式(1)の申込書に現会員2名以上から推薦紹介 を受けて、申込人住所地所管の支部に提出する。 第17集 前条加入申込書を支部が受理したとき、支部は幹事会の議により会員適格者と認 めたときは、副申書を添え本部に進達する。 第18条 本部は、前条の支部進達を受理したときは、これを理事会に付議しなければならない。 (入会金の納付) 第19集 申込人が、前条により加入の承認通知を受けたときは、所定の入会金を速やかに 納付しなければならない。 (支部加入手続) 第20条 支店等が支部に加入しようとするときは、様式(1)の申込書を当該支部に提出する。 第21集 支部は、前条の加入申込書を受理したときは、これを幹事会に付議しなければなら ない。 第22集 支部が前条により加入を承認したときは、直ちにこれを本部に報告しなければなら ない。 (会費等の納入手続) 第23集 第3条会費及び第19条入会金の納付は、本部の発行する請求書により、又は第14 条に規定する支部会費の納付は当該支部の発行する請求書により納付するものとする。 付 則 (施行期日) 1この細則は、平成13年7月13日から施行する。 様式集へ |